今日は、拒絶理由に対するヒントについての第37回目です。
具体的には、2009年8月21日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「伊勢丹チェック」とも呼ばれる図形商標について、何人かの業務に係る商品であることを認識することができると主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標を付したショッピングバッグ(以下「紙袋」という。)を作成し、以来、現在に至るまで、長期間にわたり、その紙袋を商品の購入者に手渡してきた。
ポイント2
本願商標は、請求人名称の一部を使用した「伊勢丹チェック」と称されるようになっている。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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