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2012年2月 6日(月) 04:59 JST
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第36回目です。
具体的には、2009年8月14日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「Arthur Valentini」と「アーサーバレンティーニ」の文字からなる本願商標について、「Valentino Garavani」と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく認識されることはないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標は、外観上まとまりよく表されており、これより生ずる「アーサーバレンティーニ」の称呼も、やや冗長であるものの、よどみなく一連に称呼し得る。
ポイント2
本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者をして、「Valentino Garavani」(ヴァレンテーノ・ガラバーニ)又は同人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれはない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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