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2012年2月 6日(月) 04:48 JST
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第35回目です。
具体的には、2009年8月7日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
本願商標「饂麺」の文字からなる本願商標が調理済みの饂麺の普通名称を表示するものではないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標は、その指定商品の普通名称を表示する文字よりなるものとはいえない。
ポイント2
「饂麺」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の普通名称を表示するものとして普通に使用されている事実は発見できない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
商標登録ナレッジコンダクト>>
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