今日は、拒絶理由に対するヒントについての第34回目です。
具体的には、2009年7月31日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「みんなで大家さん」の文字からなる本願商標を見た需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができると主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標は、特定の意味合いが認識・把握されるものとはいい難い。
ポイント2
「みんなで大家さん」の語が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表すものとして、あるいは、役務の提供促進等を目的とした宣伝文句(キャッチフレーズ)として、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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