拒絶理由に対する意見書のヒント 第33回

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第33回目です。
具体的には、2009年7月24日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

「ToLOVEる」の文字からなる本願商標と「トラブル」の呼び名が生じる引用商標とは類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。

ポイント1
本願商標と引用商標とは、その構成より、外観上著しく相違し、まったく別異の商標である。

ポイント2
本願商標は特定の観念の生じないものではあるが、「愛、恋、恋愛」程の印象若しくは連想を与えるところ、引用商標は「心配、悩み、めんどう、迷惑」の観念の生じるものであるから、両者は、相紛れるおそれはない。

少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。

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