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2012年2月 6日(月) 04:22 JST
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第32回目です。
具体的には、2009年7月17日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
本願商標「WAVER SYSTEM」と「ウェーバー」の呼び名が生じる引用商標とは類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標の構成文字に相応して生じる「ウェーバーシステム」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るから、引用商標とは称呼上類似しない。
ポイント2
本願商標は、「WAVER SYSTEM」の欧文字を、同書、等大、等間隔で表しており、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているから、引用商標とは外観上類似しない。
ポイント3
本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるから、引用商標とは観念上比較し得ない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
商標登録ナレッジコンダクト>>
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