今日は、拒絶理由に対するヒントについての第25回目です。
具体的には、2009年5月29日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
メインの論点である、、「ALPACA」と「FARM」の文字からなる本願商標を見た需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができると主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標全体からは、直ちに、「アルパカを原料とする商品」や「アルパカを使用してなる商品」であることを認識させるとは認められない。
ポイント2
本願商標が、その指定役務である小売等役務において、その取扱商品の産地、品質等を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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