今日は、拒絶理由に対するヒントについての第24回目です。
具体的には、2009年5月22日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「Beans cafe」の文字からなる本願商標と「BEAN」あるいは「BEAN’S」の文字からなる引用商標とは類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標は、その構成文字に相応して「ビーンズカフェ」の称呼のみを生じ、引用商標とは称呼上類似しない。
ポイント2
本願商標と引用商標は、構成よりみて、外観上も十分に区別し得る。
ポイント3
本願商標は、特定の観念を生じ得ないものと判断されるから、本願商標と引用商標とは、観念上比較し得ない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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