拒絶理由に対する意見書のヒント 第23回

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第23回目です。
具体的には、2009年5月15日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

「GH3」の文字からなる本願商標が極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ではないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。

ポイント1
本願商標は、役務の種別や規格等を表示する記号、符号として取引上類型的に使用されているとはいえない。

ポイント2
本願指定役務に関する業界において、本願商標が、役務の種別や規格等を表示するための記号、符号として普通一般に使用されている事実もない。

少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。

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