拒絶理由に対する意見書のヒント 第22回

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第22回目です。
具体的には、2009年5月8日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

「SBL」の文字からなる本願商標と「エスピーエル」の呼び名が生じる引用商標とは類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。

ポイント1
本願商標と引用商標は、アルファベット3文字を羅列してなるものであって、このような場合、発音に際しては、一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、発音上のかかる事情と上述の音の差異とを併せ考慮すれば、称呼上相紛れることなく十分区別し得る。

ポイント2
本願商標と引用商標は、構成より、外観において相紛れるおそれはない。

ポイント3
本願商標と引用商標は、観念を生ずるとは認められないから、観念については比較できない。

少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。

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