今日は、拒絶理由に対するヒントについての第21回目です。
具体的には、2009年5月1日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「激取れ」の文字からなる本願商標が商品の効果効能を誇示、誇称したものではないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものである。
ポイント2
「激取れ」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実もない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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