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2012年5月18日(金) 20:02 JST
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第19回目です。
具体的には、2009年4月17日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「宝山」及び「ホウザン」の文字からなる本願商標と「宝山」の文字からなる引用商標(2件中、1件は「たからやま」の文字も含まれる。)とは類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標は、その片仮名に照応して「ホウザン」の称呼のみを生ずるのに対し、引用商標は、「タカラヤマ」の称呼をもって取引されており、「タカラヤマ」の称呼のみを生ずる。
ポイント2
本願商標と引用商標は、構成より、外観上明らかに区別し得る差異を有する。
ポイント3
本願商標は、「中国上海市北部の地名。」の観念を生ずるの対し、引用商標は、上記中国の地名の観念は生じ得ない造語である。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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