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2012年5月18日(金) 20:02 JST
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第18回目です。
具体的には、2009年4月10日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「歯列育形成」の文字からなる本願商標が単に役務の質を表示したものではないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語である。
ポイント2
引用したインターネットにおけるウェブサイトは、請求人が主宰する「歯列育形成研究会」の会員又は関係者によるものであって、さらに、「歯列育形成」の文字の使用が、同研究会により管理されていることが確認できる。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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