拒絶理由に対する意見書のヒント 第17回

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第17回目です。
具体的には、2009年4月3日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

「MELIFLA」の文字からなる本願商標と「メリフル」及び「MERIFUL」の文字からなる引用商標とは類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。

ポイント1
本願商標とは引用商標は、末尾において「ラ」と「ル」の音の差異を有しており、しかもこの差異音は前者の母音が「a」であるのに対して、後者の母音は「u」であり、その音質、音感を異にするものであるから、この差異が比較的短い構成音数からなる両称呼の全体に及ぼす影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは全体の音調、音感が相違し、彼此相紛れるおそれはない。

ポイント2
本願商標と引用商標は、構成よりみて、外観においては明らかに区別し得る。

ポイント3
本願商標と引用商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められ、観念においては比較することができない。

少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。

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