今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「DETO」と「デト」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では「テト」の呼び名が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
本願商標は、前記1のとおり、「DETO」の欧文字と、「デト」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、該文字に相応して、「デト」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲に示すとおり、図形と文字との構成よりなるところ、該図形部分と文字部分とは、常に一体不可分のものとしてのみ認識されなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、それぞれ、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成中、「TETO」の文字部分に相応して、「テト」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「デト」の称呼と、引用商標より生ずる「テト」の称呼を比較するに、両称呼は、称呼の識別上、重要な要素を占める語頭における「デ」と「テ」の音の差異を有するものである。
しかして、「デ」と「テ」の音は、前者が有声子音〔d〕と母音〔e〕との結合した音節であり、後者が無声子音〔t〕と母音〔e〕との結合した音節であって、それぞれの調音方法が異なるものである。
そうしてみると、両称呼は、2音という極めて短い音構成よりなるばかりでなく、称呼の識別上、重要な要素を占める語頭における「デ」と「テ」の音に差異を有するものであるから、該差異の両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、語感が相違し、十分に聴別し得るものであるというのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて、外観においては、明らかに相違するものであり、さらに、観念においては、それぞれ特定の意味合いを生ずるものであるとはいえないことから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
濁音か否かの違いしかありませんが、2音と短い音構成だったことが功を奏したのかもしれませんね。それではまた次回。
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