特許庁の最終判断:商標審決 第52回

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「LIFE SCIENCE BIO MAGIC」と「ライフサイエンスビオマジック」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では「ライフサイエンス」の呼び名が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

本願商標は、前記1のとおり、「LIFE SCIENCE BIO MAGIC」の欧文字を上段に、「ライフサイエンスビオマジック」の片仮名文字を下段に書してなるところ、その構成中、「LIFE」、「SCIENCE」、「BIO」及び「MAGIC」の各文字の間に、半文字程度の空間があるものの、欧文字及び片仮名文字は、同じ書体により外観上まとまりよく表され、また、片仮名文字部分は欧文字部分の表音を表したものと無理なく認識され、これから生じる「ライフサイエンスビオマジック」の称呼も、やや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中「BIO MAGIC」及び「ビオマジック」の各文字は、本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいい難く、また、これに接する取引者、需要者が、「LIFE SCIENCE」及び「ライフサイエンス」の各文字部分をもって取引に資するべき特段の事情も見出せないことからすれば、本願商標から、殊更、「BIO MAGIC」及び「ビオマジック」の文字部分を捨象し、「LIFE SCIENCE」及び「ライフサイエンス」の文字部分のみをもって取引に当たるとは認め難いものである。

加えて、一般に欧文字と片仮名文字とを併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字部分より生ずる称呼が、その商標から生ずる自然の称呼とみるのが相当であることからすると、本願商標から、片仮名文字部分に相応して「ライフサイエンスビオマジック」と、一連に称呼される場合が多いというべきである。

そうすると、本願商標から「ライフサイエンス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は妥当でなく、また、その他に、両商標が、外観、称呼、観念において類似とすべき理由は見当たらないことから、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

少し長い気もしますが、「ライフサイエンスビオマジック」で一体的と認定すれば、互いに似ていない商標と判断できるかもしれませんね。それではまた次回。

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