特許庁の最終判断:商標審決 第51回

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「Fruits&Flower」と「フルーツ&フラワー」」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階ではせっけん類,化粧品,香料類の品質・原材料を表示するにすぎないことを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

本願商標は、上記1のとおり、「Fruits&Flower」の文字と「フルーツ&フラワー」の文字とからなるところ、その構成中の「Fruits」及び「フルーツ」の文字が、「果物、果実」を意味する英語及びその表音と認められ、また、「Flower」及び「フラワー」の文字が、「花」を意味する英語及びその表音と認められるものである。

そして、たとえ、これらの文字を「&」で結合した「Fruits&Flower」の文字と「フルーツ&フラワー」の文字から、原審説示の意味を理解するとしても、これが本願指定商品の品質、原材料を直接かつ具体的に表示するものとは言い難いものであることから、むしろ、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを看取し得ない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標構成中の「Fruits&Flower」又は「フルーツ&フラワー」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、原材料を表示したものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

確かにせっけん類,化粧品,香料類の品質・原材料を直接的には表していないのかもしれませんね。それではまた次回。

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