特許庁の最終判断:商標審決 第50回

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「インナーエステメルモ」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では「インナーエステ」あるいは「メルモ」の呼び名が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

本願商標は、前記1のとおり、「インナーエステメルモ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、しかも、これより生ずると認められる「インナーエステメルモ」の称呼もやや冗長であるとしても、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

そして、本願商標は、たとえ、該構成中「インナーエステ」の文字部分が、「体内から」又は「身体の中から働きかける」といった意味合いを示す語としてインターネットのウェブページ上で用いられているとしても、該文字が本願指定商品との関係から、商品の品質を具体的に表示するものとして理解し、認識されているものとは認められず、殊更に、構成前半部の「インナーエステ」の文字と、後半部の「メルモ」の文字とを分離抽出して観察するのは、不自然というべきであって、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

さらに、他に、構成中の「インナーエステ」又は「メルモ」の文字部分のみがそれぞれ独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「インナーエステメルモ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

一方、引用1商標は、その構成文字に相応して「メルモ」の称呼を生ずるものであり、また、引用2商標及び引用3商標は、その構成文字に相応して「インナーエステ」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標より「インナーエステ」及び「メルモ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

確かに「インナーエステメルモ」で一体的に判断すれば、互いに似ていない商標と判断できそうですね。それではまた次回。

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