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商標登録 商標専門弁理士 長坂剛人目黒駅前の事務所で頑張っている商標専門弁理士です。
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2012年2月 6日(月) 05:05 JST

特許庁の最終判断:商標審決 第49回

  • 2009年11月13日(金) 23:30 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「きらりとラメ」(標準文字)を出願したところ、審査段階では化粧品の品質を表示するにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。



本願商標は、前記1のとおり、「きらりとラメ」の文字よりなるところ、その構成中の「きらり」の文字が、「瞬間的に光るさま」の意味を有し、「ラメ」の文字が、「メークアップ化粧品できらきらとした点在感のある輝きを放つ材料」の意味を有する語であるとしても、両文字を接続詞「と」で連綴してなる「きらりとラメ」の文字からは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「きらりとラメ」の文字が、化粧品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

商標の由来はイメージできますが、商品の具体的な品質を表しているとまではいえないかもしれませんね。それではまた次回。

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