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2012年2月 6日(月) 04:37 JST
今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「RENEW」と「REJUVENATE」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では化粧品,せっけん類の品質、効能等を表示したにすぎず、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
本願商標は、別掲に示すとおり、水平に引かれた太い直線を上下に挟むように、上側の左端部から中央部付近に「RENEW」の欧文字を表し、該直線の下段に、上段の文字列と同じ程度の幅で「REJUVENATE」のやや小さな欧文字を配した構成からなるものである。
そして、たとえ、その構成中の「RENEW」の文字部分が「取り替える、回復する」の意味合いを、並びに「REJUVENATE」の文字部分が「若返らせる、若返る」の意味合いを、それぞれ認識させる場合があるとしても、その構成全体としてみるに、外観上まとまりよく表されているかかる構成においては、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、加えて、これに接する取引者、需要者が、その指定商品についての品質、効能等を直接的かつ具体的に表示したものとして理解するものともいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、かかる構成からなる本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
「RENEW」や「REJUVENATE」の文字を見ても、商品の具体的な品質はイメージできないかもしれませんね。それではまた次回。
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