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2012年5月18日(金) 19:57 JST
今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「植物力」(標準文字)を出願したところ、審査段階では「ショクブツノチカラ」の呼び名が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
本願商標は、前記1のとおり、「植物力」の文字を標準文字で表してなることから、構成文字に相応して、「ショクブツリョク」の称呼を生じるものであり、また、本願商標が、「植物」の文字と「力」の文字からなるとしても、その構成全体からは、特定の意味合いを有しない一種の造語というべきである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「植物のチカラ」の文字を書してなるか、又は、その構成中に「植物のチカラ」の文字を有することから、該文字に相応して、「ショクブツノチカラ」の称呼を生じ、また、「チカラ」の文字は、「効能、効果」等の意味を有する「力」を認識させる場合もあることから、全体として「植物の効果」程の意味合いを暗示させる造語というべきである。
そこで、本願商標と引用商標の観念の類否についてみるに、本願商標は全体として特定の意味合いを有しない造語であるのに対して、引用商標からは、「植物の効果」程の意味合いを暗示させる造語であることから、観念において比較し得ないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とが、観念において類似するとした原審の判断は妥当でなく、また、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語感、語調が異なることから、称呼においては、明瞭に区別し得るものであり、さらに、前記1及び2の構成からみて、外観においても十分に区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
「の」の有無で互いに似ていないと判断された今回のケースは今後参考になるかもしれませんね。それではまた次回。
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