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2012年5月18日(金) 19:56 JST
今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「花蜂蜜」と「はなはちみつ」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階ではせっけん類の品質を表示してなるにすぎないことを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
本願商標は、別掲のとおり、「花蜂蜜」の漢字を上段に、「はなはちみつ」の平仮名文字を下段に書してなり、漢字と平仮名文字は、それぞれが、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表わされると共に、上段の漢字の全体の文字幅は、下段の平仮名文字全体の文字幅から両脇1文字程度を除いた幅に収まるように、まとまりよく一体的に表わされているところ、たとえ、これが、「花(はな)」及び「蜂蜜(はちみつ)」の各文字を組み合わせた構成からなるとしても、全体として一体的に把握されるものであり、本願商標が、原審説示の如く、直ちに特定の商品の品質、原材料を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事情も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
せっけん類との関係では、確かに品質表示とまではいえないかもしれませんね。それではまた次回。
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