特許庁の最終判断:商標審決 第36回

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「Arthur Valentini」と「アーサーバレンティーニ」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では「Valentino Garavani」と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

(1)本願商標は、「Arthur Valentini」の欧文字と「アーサーバレンティーニ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、下段の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを表したものと認められるものであって、外観上まとまりよく表されており、これより生ずる「アーサーバレンティーニ」の称呼も、やや冗長であるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、外国人名として看取されるものであって、全体として「アーサーバレンティーニ」という特定人の名称を表した如き観念を理解させるものである。
他方、原査定が引用する「VALENTINO」の欧文字からなる商標(以下「引用商標」という。)は、「ヴァレンチノ」の称呼を生じ、「『バレンチノ』というイタリア人の氏名」及び「『Valentino Garavani』(ヴァレンテーノ・ガラバーニ)に係るブランド」の観念を生ずるものと認められる。
また、本願商標構成中の「Valentini」及び「バレンティーニ」の文字部分と引用商標を比較するに、欧文字部分において、末尾の文字が「I」と「O」の差異を有し、それぞれから生ずる「バレンティーニ」の称呼と「ヴァレンチノ」の称呼とは、「バ(ヴァ)レンティ(チ)」の音がほぼ共通であり、「ティ(チ)」の音に続く長音の有無の差異及び語尾の「ニ」の音と「ノ」の音に差異を有するものであるところ、「ニ」の音と「ノ」の音は、それぞれ比較的近似しない母音(i)と母音(o)からなるものであり、また、「バレンティーニ」の称呼は、「ティ」の音が長音をともなって強く発音されるのに対し、「ヴァレンチノ」の称呼は、平坦な調子で発音されるという差異を有するものである。

(2)混同を生ずるおそれの有無
前記(1)のとおり、本願商標は特定人の名称と認識されるものであって、かつ、「VALENTINI」及び「バレンティーニ」の文字部分と引用商標とは、前記(1)のとおり、外観及び称呼において差異を有するものであることからすると、引用商標がファッション関連商品に使用され、「Valentino Garavani」(ヴァレンテーノ・ガラバーニ)に係る商品を表すブランド名称として需要者、取引者に広く認識されているものと認められ、本願指定商品には、かばんなどのファッション関連商品が含まれているとしても、本願商標から「VALENTINI」及び「バレンティーニ」の文字部分のみが、これより直ちに看者の注意をひくものとは認め難い。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者をして、「Valentino Garavani」(ヴァレンテーノ・ガラバーニ)又は同人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶することはできない。

やや無理している感もありますが、「アーサーバレンティーニ」とよどみなく発音されるということで一体的に判断されたようですね。それではまた次回。

商標登録ナレッジコンダクト>>

【商標登録】ナレッジコンダクト商標一番街: 特許庁の最終判断:商標審決 第36回
http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20090525193702628