特許庁の最終判断:商標審決 第35回

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「饂麺」(標準文字)を出願したところ、審査段階では調理済みの饂麺の普通名称を表示するにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

本願商標は、上記1のとおり「饂麺」の文字よりなるところ、該文字が原審説示のとおり、「汁で煮たうどん」の意味を有する語であることが認められるとしても、職権をもって調査したが、「饂麺」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の普通名称を表示するものとして普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の普通名称を表示する文字よりなるものとはいえず、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

「饂麺」が「汁で似たうどん」を意味するとしても、商品の普通名称というのは少し行き過ぎかもしれませんね。それではまた次回。

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