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商標登録 商標専門弁理士 長坂剛人目黒駅前の事務所で頑張っている商標専門弁理士です。
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2012年2月 6日(月) 05:19 JST

特許庁の最終判断:商標審決 第28回

  • 2009年6月19日(金) 23:30 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「BOX-PC」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では箱形のパーソナルコンピュータの形状、品質を表示するにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。



本願商標は、別掲に表示するとおり、「BOX」の欧文字と「PC」の欧文字とを「-」(ハイフン)で結合して「BOX-PC」と横書きしてなるところ、その構成中「BOX」と「PC」の各文字は、その大きさがやや異なるものの、同一の書体で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これから生ずる「ボックスピーシー」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標を構成する前半の「BOX」の文字部分が、「箱」等の意味を有する英語であり、また、後半の「PC」の文字部分が、本願の指定商品との関係において、「Personal Computer」(パーソナルコンピュータ)の略語であることから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の意味合いを看取させることがあるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきであるから、これが特定の商品の品質、形状を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「BOX-PC」が、「パーソナルコンピュータ」の品質、形状を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

「BOX-PC」全体として判断してもらえたことが功を奏したのかもしれませんね。それではまた次回。

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