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商標登録 商標専門弁理士 長坂剛人目黒駅前の事務所で頑張っている商標専門弁理士です。
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2012年2月 6日(月) 03:58 JST

特許庁の最終判断:商標審決 第27回

  • 2009年6月12日(金) 23:29 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「D-ma」(標準文字)を出願したところ、審査段階では「ディーエヌエー」の呼び名が生じる引用商標等の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。



(1)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標は、前記1のとおり「D」及び「ma」の欧文字をハイフンで結合し一体的に表された構成よりなるところ、該構成文字に相応して「ディエムエー」あるいは「ディーマ」の称呼を生ずるものであり、 全体として、特定の観念を想起し得ないから、造語よりなるものと認められる。
他方、引用商標1は、前記2のとおり、「DNA」の欧文字と「ディーエヌエー」の片仮名文字を上下二段にまとまりよく表してなる構成からなるところ、上段の片仮名文字部分は下段の欧文字部分の読みを特定したものと認められるから、これよりは、構成中の片仮名文字部分に相応して「ディーエヌエー」の称呼が生ずるものである。そして、「DNA」の文字は、「デオキシリボ核酸(遺伝子の本体として生命活動の基盤となる化学物質。)」(「現代用語の基礎知識2009」 2009年1月1日 自由国民社発行)の略称を意味する語であり、その意味合いをもって一般に親しまれた語といい得るものである。
そこで、まず、本願商標より生ずると認められる「ディーマ」の称呼と引用商標より生ずる「ディーエヌエー」の称呼を比較するに、両者は、その音構成に明らかな差異が認められるから、称呼において互いに相紛れるおそれのないものである。
次に、本願商標から生ずると認められる「ディーエムエー」と引用商標1から生ずる「ディーエヌエー」の称呼を比較すると、ともに長音を除いて4音構成からなり、第2音において「ム(mu)」と「ヌ(nu)」の音の差異を有するものである。しかして、該差異音は、母音(u)を共通にするものの、その子音については前者が上の歯茎に舌端を接触又は接近させて調音する歯茎音であるのに対し、後者が上下の唇で調音される両唇音であり、その調音位置を異にするものである。また、アルファベット3文字が羅列された構成と認められる商標の称呼を発音するに際しては、一気一連に発音されるというよりは、一文字一文字を区切って比較的明確に発音されるのが一般的であるから、発音上のかかる事情と前述の調音の差異等とを考え合わせれば、両商標は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものというのが相当である。
また、外観においては、本願商標及び引用商標1は前記1及び2のとおりの構成よりなるものであるから、区別できる差異を有するものであり、観念については、本願商標が何ら特定の観念を生じない造語よりなるものであるから、引用商標1と比較することはできない。
そうとすれば、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)本願商標と引用商標2との類否について
引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、
指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と非類似の商品
になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

わずか1音の違いしかないと似ている商標と判断されることが多いですが、「ディーエムエー」の呼び名と「ディーエヌエー」の呼び名とを比較して、わずか1音の違いでも似ていないと判断した今回のケースは今後の参考になるかもしれませんね。それではまた次回。

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