商標登録の指定商品・役務名 第40回

今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第40回目のお話です。
前回は、国際登録出願(マドプロ)の商品・役務の表示や分類の問題について具体例を挙げました。
今回も、引き続きその具体例を挙げていこうと思います。
どういうことかというと・・・

<ケース16>

日本:第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」

特許庁電子図書館(http://www.ipdl.inpit.go.jp/)「商品・役務名リスト」によれば、英訳は以下のようになります。

Class 42: Technical advice relating to performance, operation, etc. of computers, automobiles and other machines that require high levels of personal knowledge, skill or experience of the operators to meet the required accuracy in operating them

ところが、国際事務局の見解は、以下のようなものでした。

「特定してください。」

「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」について、日本では、電子計算機、ワードプロセッサ・タイプライター等の事務用機器を含む各種産業用機械、自動車等の機械の性能・操作方法に関する紹介・説明を行う役務であると説明されます。ただ、国際分類には参考になる表示は見当たりませんし、「etc.」という表示も認められにくいので、説明に苦慮されている方がいらっしゃるかもしれませんね。

なお、上記事例は2008年ころの話であり、国際事務局の審査官によっても見解が異なることがあるかと思います。ご参考まで。

それでは、また次回。

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【商標登録】ナレッジコンダクト商標一番街: 商標登録の指定商品・役務名 第40回
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