【知的財産に関係する公的サイト】
【知的財産に関係する私的サイト】
【その他のリンク】
2012年2月 6日(月) 03:50 JST
今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第38回目のお話です。
前回は、国際登録出願(マドプロ)の商品・役務の表示や分類の問題について具体例を挙げました。
今回も、引き続きその具体例を挙げていこうと思います。
どういうことかというと・・・
<ケース14>
日本:第25類「防暑用ヘルメット」
特許庁電子図書館(http://www.ipdl.inpit.go.jp/)「商品・役務名リスト」によれば、英訳は以下のようになります。
Class 25: Heat-protection helmets [clothing]
ところが、国際事務局の見解は、以下のようなものでした。
「Heat-protection caps [clothing]」では?
「保安用ヘルメット」や「運動用保護ヘルメット」が、国際分類でも日本でも第9類の商品として取り扱われていることを考慮して、それらの商品と間違わないようにしたかったのかもしれませんね。
なお、上記事例は2008年ころの話であり、国際事務局の審査官によっても見解が異なることがあるかと思います。ご参考まで。
それでは、また次回。
商標登録ナレッジコンダクト>>
この記事にはトラックバック・コメントがありません。
コメントは投稿者の責任においてなされるものであり,サイト管理者は責任を負いません。