今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第37回目のお話です。
前回は、国際登録出願(マドプロ)の商品・役務の表示や分類の問題について具体例を挙げました。
今回も、引き続きその具体例を挙げていこうと思います。
どういうことかというと・・・
<ケース13>
日本:第24類「織物製トイレットシートカバー」
特許庁電子図書館(http://www.ipdl.inpit.go.jp/)「商品・役務名リスト」によれば、英訳は以下のようになります。
Class 24: Toilet seat covers of textile
ところが、国際事務局の見解は、以下のようなものでした。
「Toilet lid covers of textile」では?
日本では「織物製トイレット蓋カバー」と訳される、「Fitted toilet lid covers of fabric」がClass 24の商品として国際分類に挙げられているのが影響しているのかもしれませんね。
なお、上記事例は2008年ころの話であり、国際事務局の審査官によっても見解が異なることがあるかと思います。ご参考まで。
それでは、また次回。
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