商標登録の指定商品・役務名 第35回

今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第35回目のお話です。
前回は、国際登録出願(マドプロ)の商品・役務の表示や分類の問題について具体例を挙げました。
今回も、引き続きその具体例を挙げていこうと思います。
どういうことかというと・・・

<ケース11>

日本:第24類「布製身の回り品」

特許庁電子図書館(http://www.ipdl.inpit.go.jp/)「商品・役務名リスト」によれば、英訳は以下のようになります。

Class 24: Personal articles of woven textile [not for wear]

ところが、国際事務局の見解は、以下のようなものでした。

「Handkerchiefs of textile」では?

「布製身の回り品」というと、日本の特許庁ではハンカチに限らず、タオル・手ぬぐい・ふくさ・ふろしきも含まれると取り扱われています。ただ、国際事務局の見解を重視すれば、あらかじめ下位概念にしておくことも考えておいた方がいいかもしれませんね。

なお、上記事例は2008年ころの話であり、国際事務局の審査官によっても見解が異なることがあるかと思います。ご参考まで。

それでは、また次回。

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【商標登録】ナレッジコンダクト商標一番街: 商標登録の指定商品・役務名 第35回
http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20090520181850281