今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第34回目のお話です。
前回は、国際登録出願(マドプロ)の商品・役務の表示や分類の問題について具体例を挙げました。
今回も、引き続きその具体例を挙げていこうと思います。
どういうことかというと・・・
<ケース10>
日本:第21類「コッフェル」
特許庁電子図書館(http://www.ipdl.inpit.go.jp/)「商品・役務名リスト」によれば、英訳は以下のようになります。
Class 21: Portable cooking kits for outdoor use
ところが、国際事務局の見解は、以下のようなものでした。
「Pots and pans for outdoor cooking use」では?
実は、2006年ころ、「Portable cooking kits for outdoor use (non electric)」という見解を得たこともありました。ただ、「Portable cooking kits for outdoor use」で三庁(日本・米国・欧州共同体の各官庁)が合意しているので、現在はあまり問題とならないかもしれませんね。
なお、上記事例は2008年ころの話であり、国際事務局の審査官によっても見解が異なることがあるかと思います。ご参考まで。
それでは、また次回。
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