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2012年2月 6日(月) 03:57 JST
今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第33回目のお話です。
前回は、国際登録出願(マドプロ)の商品・役務の表示や分類の問題について具体例を挙げました。
今回も、引き続きその具体例を挙げていこうと思います。
どういうことかというと・・・
<ケース9>
日本:第21類「軽便靴クリーナー」
特許庁電子図書館(http://www.ipdl.inpit.go.jp/)「商品・役務名リスト」によれば、英訳は以下のようになります。
Class 21: Handy shoe shiners
ところが、国際事務局の見解は、以下のようなものでした。
「Shoe shiners」では?
なぜ「Handy」をつけるとだめなのか、調査中ですが、国際分類に「Handy~」という商品の表示が見当たらないことと何か関係があるのかもしれませんね。
なお、上記事例は2008年ころの話であり、国際事務局の審査官によっても見解が異なることがあるかと思います。ご参考まで。
それでは、また次回。
商標登録ナレッジコンダクト>>
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