今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第32回目のお話です。
前回は、国際登録出願(マドプロ)の商品・役務の表示や分類の問題について具体例を挙げました。
今回も、引き続きその具体例を挙げていこうと思います。
どういうことかというと・・・
<ケース8>
日本:第21類「家庭園芸用の水耕式植物栽培器」
特許庁電子図書館(http://www.ipdl.inpit.go.jp/)「商品・役務名リスト」によれば、英訳は以下のようになります。
Class 21: Hydroponic apparatus for domestic horticultural purposes
ところが、国際事務局の見解は、以下のようなものでした。
「Dishes for hydroponic horticulture purposes」では?
実際の商品がどのようなものなのかにもよりますが、国際事務局の方がしっくりくるかもしれませんね。
なお、上記事例は2008年ころの話であり、国際事務局の審査官によっても見解が異なることがあるかと思います。ご参考まで。
それでは、また次回。
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