商標登録の指定商品・役務名 第27回

今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第27回目のお話です。
前回は、国際登録出願(マドプロ)の商品・役務の表示や分類の問題について具体例を挙げました。
今回も、引き続きその具体例を挙げていこうと思います。
どういうことかというと・・・

<ケース3>

日本:第21類「盆」

特許庁電子図書館(http://www.ipdl.inpit.go.jp/)「商品・役務名リスト」によれば、英訳は以下のようになります。

Class 21: Trays

ところが、国際事務局の見解は、以下のようなものでした。

「Trays for domestic purposes」では?

「Trays for domestic purposes」はClass 22の商品として国際分類に挙げられており、日本では「家庭用盆」と訳されています。実は、国際分類にはもう一つClass 21の商品として「Cabarets [trays]」という表示があり、日本では「盆」と訳されています。実際の商品がどんなものにもよりますが、前者の方がしっくりくるかもしれませんね。

なお、上記事例は2008年ころの話であり、国際事務局の審査官によっても見解が異なることがあるかと思います。ご参考まで。

それでは、また次回。

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【商標登録】ナレッジコンダクト商標一番街: 商標登録の指定商品・役務名 第27回
http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20090520162954668