今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第26回目のお話です。
前回は、国際登録出願(マドプロ)の商品・役務の表示や分類の問題について具体例を挙げました。
今回も、引き続きその具体例を挙げていこうと思います。
どういうことかというと・・・
<ケース2>
日本:第14類「宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」
特許庁電子図書館(http://www.ipdl.inpit.go.jp/)「商品・役務名リスト」によれば、英訳は以下のようになります。
Class 14: Unwrought and semi-wrought precious stones and their imitations
ところが、国際事務局の見解は、以下のようなものでした。
「Unprocessed and semi-processed precious stones and their imitations」では?
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、「Unwrought and semi-wrought precious stones and their imitations」という表示は、三庁(日本・米国・欧州共同体の各官庁)が合意している表示でもあり、現在はそんなに問題にならないのかもしれません。
なお、上記事例は2008年ころの話であり、国際事務局の審査官によっても見解が異なることがあるかと思います。ご参考まで。
それでは、また次回。
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