【知的財産に関係する公的サイト】
【知的財産に関係する私的サイト】
【その他のリンク】
2012年2月10日(金) 02:22 JST
今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第25回目のお話です。
前回は、国際登録出願(マドプロ)の商品・役務の表示や分類の問題についてお話しました。
今回は、その具体例を挙げていこうと思います。
どういうことかというと・・・
<ケース1>
日本:第9類「製図用又は図案用の機械器具」
特許庁電子図書館(http://www.ipdl.inpit.go.jp/)「商品・役務名リスト」によれば、英訳は以下のようになります。
Class 09: Drawing or drafting instruments and apparatus
ところが、国際事務局の見解は、以下のようなものでした。
「Class 09の商品ではなく、Class 16の商品です。」
国際分類に「Drawing instruments」がClass16の商品として挙げられているからだと思いますが、日本でも「製図用具」であれば第16類の商品として取り扱っていますので、微妙なニュアンスの違いが伝わらなかった事例かもしれません。
なお、上記事例は2007年ころの話であり、国際事務局の審査官によっても見解が異なることがあるかと思います。ご参考まで。
それでは、また次回。
商標登録ナレッジコンダクト>>
この記事にはトラックバック・コメントがありません。
コメントは投稿者の責任においてなされるものであり,サイト管理者は責任を負いません。