今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第24回目のお話です。
今回は、国際登録出願(マドプロ)の商品・役務についてお話したいと思います。
どういうことかというと・・・
マドプロは、本国の商標登録あるいは商標出願に基づいて国際登録を受け、指定した加盟国に保護を求める制度です。本国が日本の場合、日本の特許庁→国際事務局→指定した加盟国の順に審査を受けることになります。
審査というと、商標自体に注目しがちですが、マドプロでは商品・役務の表示や分類の方に注目する必要があるかもしれません。商品・役務の表示や分類については、多くの国で採用されている国際分類というルールがあり、日本もその国際分類を採用しています。そうすると、商品・役務の表示や分類については、日本の特許庁の審査さえパスすればいいのではと考える方もいらっしゃると思います。
ところが、国際分類もすべての商品・役務を網羅していませんので、国際分類について権限のある国際事務局と見解が相違したり、最終的に保護を認める指定した加盟国とも見解が相違することもあるわけです。
最初から、指定した加盟国の商品・役務の表示や分類にあわせるというのも一つの手段ですが、それでも日本の特許庁や国際事務局の審査をパスしないこともあり、その都度対応するのが現実的かもしれませんね。具体例については次回から紹介したいと思います。それでは、また次回。
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