商標登録の指定商品・役務名 第23回

今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第23回目のお話です。
前回は、いわゆる「発泡酒」が商品の区分としては第32類の商品として取り扱われていることをお話ししました。
今回は、いわゆる「第3のビール」についてお話したいと思います。
どうなっているかというと・・・

結論からいえば、「第3のビール」については、第32類・第33類のどちらについても、各社は商標登録を受けているようです。

例えば、「糖類及びホップを主原料とするビール風味のアルコール飲料」ととらえれば、第32類の商品として取り扱われており、「麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料」ととらえれば、第33類の商品として取り扱われていることとの関係ではないかと思います。

新しい商品に商品の区分がついてこれていない現状を見た気がします。それでは、また次回。

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