今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第22回目のお話です。
前回は、ビールとビール以外のアルコール飲料とが商品の区分としては別々に分類されていることをお話ししました。
今回は、登録商標である「ホッピー」がどの区分に分類されているかお話したいと思います。
どういうことになっているかというと・・・
結論からいえば、「ビール」が分類される第32類、「ビール」以外のアルコール飲料が分類される第33類のどちらにも、「ホッピー」は商標登録されています。
ただ、最近は「ビール」が分類される第32類での登録が増えているように思います。
発泡酒が、「ビール風味を有する麦芽発泡酒」のような表現で、第32類の商品として取り扱われていることと関係があるのかもしれませんね。
それでは、いわゆる「第3のビール」はどうなっているでしょうか?その話はまた次回。
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