商標登録の指定商品・役務名 第21回

今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第21回目のお話です。
今回は、ビールとその周辺の商品の区分についてお話したいと思います。
どういうことかというと・・・

「ビール」といえば、アルコール飲料ですが、商品の区分としては、アルコール飲料が分類される第33類ではなく、アルコールを含有しない飲料が分類される第32類に分類されます。

「ビール」が水のように飲まれている国があるからなのか、詳しい事情はまだ調べてきれていませんが、「ビール」が分類される第32類なのか、「ビール」以外のアルコール飲料が分類される第33類なのか、微妙な商品が増えてきているように思います。

例えば、「ホッピー」はどうなっているのでしょうか? 登録商標であることは確かですが、どの分類で登録されているか興味がわくところです。

その話はまた次回。

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【商標登録】ナレッジコンダクト商標一番街: 商標登録の指定商品・役務名 第21回
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