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商標登録 商標専門弁理士 長坂剛人目黒駅前の事務所で頑張っている商標専門弁理士です。
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2012年2月 6日(月) 03:59 JST

特許庁の最終判断:商標審決 第24回

  • 2009年5月22日(金) 23:29 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「Beans cafe」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では「BEAN」あるいは「BEAN’S」の文字からなる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。



本願商標は、別掲のとおり、豆と思しき図形と「Beans cafe」(「cafe」の「e」の文字には、アクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字を書してなるところ、その構成中の文字部分が、図形部分と重なり合うことなく若干離れて表されていることから、視覚上、図形部分とは分離して看取されるばかりでなく、観念上もこれらを不可分一体のものとして把握しなければならない特段の事情は認められないものであるから、本願商標は、その構成中の文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものというべきである。

そして、その構成文字中の「Cafe」の文字が、原審説示の如く「喫茶店」の意味合いを有する語であるとしても、珈琲店や喫茶店等の店名を表示する際の接尾語として、例えば「○○CAFE」や「○○カフェ」の如く、普通に使用されている実情を考慮すると、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるものとみるのが自然である。

そうすると、その構成文字に相応して「ビーンズカフェ」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。

よって、本願商標から「ビーンズ」の称呼をも生ずると認定し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似すると認定・判断した原査定は、妥当なものとはいい得ない。

また、本願商標は、特定の観念を生じ得ないものと判断されるから、本願商標と引用商標とは、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

審決では明確に出ていませんが、「ビーンズカフェ」としか呼ばれない、「ビーンズ」と省略されることはないという事情もあったかもしれませんね。それではまた次回。

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