特許庁の最終判断:商標審決 第23回

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「GH3」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

本願商標は、別掲のとおり「GH」の欧文字と「GH」の文字の横に3分の2程の大きさの数字「3」を配してなるところ、係る構成態様からなる文字が、役務の種別や規格等を表示する記号、符号として取引上類型的に使用されているとはいえないものである。

さらに、当審において職権にて調査するも、本願指定役務に関する業界において、本願商標が、役務の種別や規格等を表示するための記号、符号として普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

今回は、欧文字2文字と数字の組合せであっても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とまでは言えないと判断されたという意味でチェックしておいた方がいいかもしれませんね。それではまた次回。

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