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2012年2月 6日(月) 04:58 JST
今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「SBL」(標準文字)を出願したところ、審査段階では「エスピーエル」の呼び名(称呼)が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本願商標からは「エスビーエル」の称呼を、引用商標からは「エスピーエル」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、この両称呼を比較するに、両者は第3音における濁音「ビ」(有声両唇破裂音)と半濁音「ピ」(無声両唇破裂音)に差異を有するものである。
しかして、両商標は、いずれも成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであって、このような場合、発音に際しては、一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、発音上のかかる事情と上述の音の差異とを併せ考慮すれば、両商標は、称呼上相紛れることなく十分区別し得るものとみるのが相当である。
また、本願商標と引用商標の構成は前記のとおりであるから、外観において相紛れるおそれはなく、さらに、両商標は、観念を生ずるとは認められないから、観念については比較できないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
どのような証拠が提出されたのか少し不明確なところもありますが、アルファベット3文字同士の案件としては画期的な判断かもしれませんね。それではまた次回。
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