今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「激取れ」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では化粧落とし、染み抜きベンジン、さび除去剤等の付着した汚れ、腐蝕部などを取り除く商品に使用しても、商品の効果効能を誇示、誇称したものと感得されるにとどまる商標であることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
本願商標は、前記1のとおり「激取れ」の文字を横書きしてなるところ、たとえ、その構成中の「激」の文字が「はげしいこと。(接頭辞的に) はげしさの度合が甚だしいこと。」等(「広辞苑第五版」)の意味を有する語であるとしても、本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、その指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいえず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「激取れ」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
前回と同じような事案ですが、今回は指定商品の「品質」等を間接的に表示するにとどまる商標であることを重視したのかもしれませんね。それではまた次回。
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