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2012年5月18日(金) 19:42 JST
今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第19回目のお話です。
前回は、第3類に分類される「薬用~」商品についてお話ししました。
今回は、第5類に分類される「薬用~」商品についてお話したいと思います。
どういうことかというと・・・
第5類に分類される「薬用~」商品としては、薬剤として取引されているものを考えてみればいいので・・・
例えば、「薬用ベビーオイル」、「薬用ベビーパウダー」が挙げられます。ちなみに、「ベビーオイル」、「ベビーパウダー」であれば、化粧品として取引されていると言えるので、第3類に分類されることになります。
ほかに、第5類に分類される「薬用~」商品としては、「薬用入浴剤」も挙げられます。これは「浴剤」が第5類に分類される商品として取り扱っていることも大きな要因かもしれませんね。
さらに、「薬用酒」も第5類に分類される商品ですが、その話はまた次回。
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