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2012年5月18日(金) 19:41 JST
今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第18回目のお話です。
前回は、「薬用せっけん」が化粧品が分類される第3類に分類されることについてお話ししました。
今回は、それ以外の「薬用~」商品の区分についてお話したいと思います。
どういうことかというと・・・
「薬用せっけん」以外にも化粧品が分類される第3類に分類される「薬用~」商品は、いろいろ考えられると思いますが・・・
例えば、「薬用化粧水」、「薬用クリーム」が挙げられます。いずれも化粧品として取引されていることが第3類に分類されている大きな要因だと思います。
つまり、どのような商品として取引されているかで、化粧品が分類される第3類、あるいは薬剤が分類される第5類に分類されるということになりそうですね。
ところで、第5類に分類される「薬用~」商品としてはどんな商品が考えられるでしょうか?その話はまた次回。
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