今日は、拒絶理由に対するヒントについての第16回目です。
具体的には、2009年3月27日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「Johan」の文字からなる本願商標と「如庵」の文字からなる引用商標とは類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標と引用商標は、それぞれの構成態様の相違より、外観は大きく異なる。
ポイント2
本願商標は、特定の観念をもって親しまれた語でない。
ポイント3
本願商標と引用商標は、それぞれ、外観、称呼及び観念を総合して全体的にみたときには、それぞれから受ける印象及び記憶を異にし、本願商標を時と所を異にする取引の場において同一又は類似の商品に使用したとしても、出所について誤認混同が生ずるおそれは極めて少ない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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