今日は、拒絶理由に対するヒントについての第15回目です。
具体的には、2009年3月13日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「FIP工法」と「フレキインパイプ」の文字からなる本願商標と「エフアイピー」の称呼が生じる引用商標とは類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント
本願商標は、「FIP工法」の部分において、全体として一つの工法名を表示したものとして認識、把握されるから、「エフアイピーコーホー」の一連の称呼のみを生ずる。
少なくとも上記ポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
商標登録ナレッジコンダクト>>