拒絶理由に対する意見書のヒント 第14回

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第14回目です。
具体的には、2009年3月6日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

「V」と「シリーズ」の文字からなる本願商標と「V」状の図形及び「series」の文字からなる引用商標とは類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。

ポイント1
本願商標は、引用商標が「V」状の図形部分において親しまれた既成の観念を有さない特異な図形として理解、認識されるのに対し、全体として「Vシリーズ」の文字を表したものと認識し得る。

ポイント2
本願商標は、引用商標からは特段の称呼は生じないのに対し、「ブイシリーズ」の称呼を生ずる。

ポイント3
本願商標は、引用商標からは特段の観念は生じないのに対し、「ブイシリーズ」の観念を生ずる。

少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。

商標登録ナレッジコンダクト>>

【商標登録】ナレッジコンダクト商標一番街: 拒絶理由に対する意見書のヒント 第14回
http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20090302141600186