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2012年2月 6日(月) 03:57 JST
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第13回目です。
具体的には、2009年2月27日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「YOSHIMI」の文字からなる本願商標がありふれた氏を普通に用いられる方法で表示したものでないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント
本願商標は、姓氏の一である「吉見」の他に、「誼・好(親しい間柄。親しい交わり。親しい間柄から生じる情や好意。親しみ。)」、「吉見(埼玉県中央部、比企郡の町。)」(大辞林 第2版 株式会社三省堂発行)、さらには、名前としての「好美」、「良美」、「吉美」、「芳美」、「義三」、「義己」及び「喜美」等、複数の意味合いを想起させるものであるから、これより直ちに姓氏の一である「吉見」のみを認識させるものとはいい難い。
少なくとも上記ポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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